弁護士とのMTG報告
昨日は日曜日でしたが、弁護士との打ち合わせでした。
現在、竹村が訴えた二つの裁判があるわけです。
但し一つは前回、竹村サイドが却下された件を涙ながらに再審願い、『新しい事実があるならば…』と言う前提で門戸を開いたモノの、新証拠もあやふやで現在、裁判に入れず予審扱い。
その“新証拠”を弁護士が投写してきましたが、一同唖然…
『そう言う電話がありました』と言うメールのみ…
「そもそも、そんな事やってねーし、証拠がある事自体が不思議だよなぁ」と思っていただけに、「やっぱ…」と言う思いと「人の時間を取らせやがって…💢」と言う怒りがフツフツと湧いてきます。
弁護士が『あなた達、訴えられているのに何を平然としているのか不思議で注意した事あったけど、こう言う事なんだ』とようやく理解した様子。
竹村サイドは基本“捏造”。もし百歩譲るのであれば“自分達の主張に合わせた解釈と切取り”だが、こちらは100%の事実とその証拠である。
さてここで整理すると、こうなる。
昨年、竹村たちは“自らの正当性をアピールする為”、我々を8つの罪状で訴えてきた。
そのうち一つの“公然で侮辱した罪(皆んなの前でバカの正体を暴かれた)”を除き、7つの罪状が却下された。良いですか?8つ中、7つ却下!それも裁判も開かれずに『その様な事実は見当たらない』と却下された訳です。
この段階で竹村を信じている人は注意してください。
この人は“証拠も無く、事実も無いのに自分を正当化する為に人を訴える人”なんです。
きっとこう言う未来は有り得るでしょう。
『儲かります。良い投資になります』→(事業失敗)→『投資は自己責任です。結果をこっちに言われても』
前にケビンが2000万円を貸す時に、失敗率の算出をしておいた方が良いとアドバイスしました。ここで注意すべきはケビンは“貸す”んです。事実、そう言う契約です。
しかし勘違いしているんでしょうねぇ。私をグッと見据えて『投資は自己責任ですから』と力強く言いました。
いぇいぇ借金ですがな、、、
蜜月のケビンにでさえ、裏ではこんなですから他の人のゼニなんて屁でもないありません。
さて話しを戻します。8つ中、7つに【ウソ】認定された前回。その7つの中の一つ、“機密漏洩とその不正使用”を『頼む!おデー官様。もう一度、もう一度だけオラの話しを聞いてケロ!』と頼み込んできた訳です。
で、流石に裁判に出来ないからこれは『予審に回して話だけ聞いてやろう、と。新証拠もあると言うでは無いか!』
ところが!
この機密情報とはなんぞや?と訴状を見ますれば、あんた、、、
日本国で成立した“株式会社の決算情報”と言うでは無いか!
あのね、、、
会社法第440条、同939条を見なさいって、、、
斯様な展開で、打ち合わせ中、顎が外れたまま会議をしていた我々は、さて、どっしようかね???となり、ここの条文を翻訳して出すか?と言う事で終わり。以上!となる事となった。
うち一つの“公然で侮辱した罪(皆んなの前でバカの正体を暴かれた)”については、実はこれも予審に回されたのだが、こちらから断った。弁護士は予審で潰せば?と言ったのだけど、どうせなら記録が可視化できるところでぐうの音も出ない位やり込めたいので、そのまま本裁判で良いよ、と言う判断を下した。
こちらはバカを晒した侮辱罪と精神的損害賠償の民事請求事件。
「こっちが請求したいわ」と言う事で、これも先の予審案件で揃える資料で一気に畳み込める。
これについては続きのBlogで。
ではでは。
追伸:弊社、弁護士へ竹村也哉弁護士から
『まだSNSに書いている。また別の裁判を起こすぞ』
と脅してきました。
自らスラップ訴訟である事を認める重要な発言ですね。

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お正月なので和風に決めてみました |
現在、竹村が訴えた二つの裁判があるわけです。
プラチナエッグのHPのお知らせの内容について正しい解釈を付けます
*経緯を書いたblogです。
但し一つは前回、竹村サイドが却下された件を涙ながらに再審願い、『新しい事実があるならば…』と言う前提で門戸を開いたモノの、新証拠もあやふやで現在、裁判に入れず予審扱い。
その“新証拠”を弁護士が投写してきましたが、一同唖然…
『そう言う電話がありました』と言うメールのみ…
「そもそも、そんな事やってねーし、証拠がある事自体が不思議だよなぁ」と思っていただけに、「やっぱ…」と言う思いと「人の時間を取らせやがって…💢」と言う怒りがフツフツと湧いてきます。
弁護士が『あなた達、訴えられているのに何を平然としているのか不思議で注意した事あったけど、こう言う事なんだ』とようやく理解した様子。
竹村サイドは基本“捏造”。もし百歩譲るのであれば“自分達の主張に合わせた解釈と切取り”だが、こちらは100%の事実とその証拠である。
さてここで整理すると、こうなる。
昨年、竹村たちは“自らの正当性をアピールする為”、我々を8つの罪状で訴えてきた。
そのうち一つの“公然で侮辱した罪(皆んなの前でバカの正体を暴かれた)”を除き、7つの罪状が却下された。良いですか?8つ中、7つ却下!それも裁判も開かれずに『その様な事実は見当たらない』と却下された訳です。
この段階で竹村を信じている人は注意してください。
この人は“証拠も無く、事実も無いのに自分を正当化する為に人を訴える人”なんです。
きっとこう言う未来は有り得るでしょう。
『儲かります。良い投資になります』→(事業失敗)→『投資は自己責任です。結果をこっちに言われても』
前にケビンが2000万円を貸す時に、失敗率の算出をしておいた方が良いとアドバイスしました。ここで注意すべきはケビンは“貸す”んです。事実、そう言う契約です。
しかし勘違いしているんでしょうねぇ。私をグッと見据えて『投資は自己責任ですから』と力強く言いました。
いぇいぇ借金ですがな、、、
蜜月のケビンにでさえ、裏ではこんなですから他の人のゼニなんて屁でもないありません。
さて話しを戻します。8つ中、7つに【ウソ】認定された前回。その7つの中の一つ、“機密漏洩とその不正使用”を『頼む!おデー官様。もう一度、もう一度だけオラの話しを聞いてケロ!』と頼み込んできた訳です。
で、流石に裁判に出来ないからこれは『予審に回して話だけ聞いてやろう、と。新証拠もあると言うでは無いか!』
ところが!
この機密情報とはなんぞや?と訴状を見ますれば、あんた、、、
日本国で成立した“株式会社の決算情報”と言うでは無いか!
あのね、、、
会社法第440条、同939条を見なさいって、、、
斯様な展開で、打ち合わせ中、顎が外れたまま会議をしていた我々は、さて、どっしようかね???となり、ここの条文を翻訳して出すか?と言う事で終わり。以上!となる事となった。
うち一つの“公然で侮辱した罪(皆んなの前でバカの正体を暴かれた)”については、実はこれも予審に回されたのだが、こちらから断った。弁護士は予審で潰せば?と言ったのだけど、どうせなら記録が可視化できるところでぐうの音も出ない位やり込めたいので、そのまま本裁判で良いよ、と言う判断を下した。
こちらはバカを晒した侮辱罪と精神的損害賠償の民事請求事件。
「こっちが請求したいわ」と言う事で、これも先の予審案件で揃える資料で一気に畳み込める。
これについては続きのBlogで。
ではでは。
追伸:弊社、弁護士へ竹村也哉弁護士から
『まだSNSに書いている。また別の裁判を起こすぞ』
と脅してきました。
自らスラップ訴訟である事を認める重要な発言ですね。
